店舗BGMの選び方と著作権侵害のリスクについて

店内BGMの著作権
スポンサーリンク

個人事業主として新しいビジネスを始めるとき、あなたにとってお客さまとの会話が途切れたとき、無音の部屋では少し気まずく感じることもあるかもしれません。
商談が進展しなくなることもあるでしょう。
では、自分の店やオフィスでBGM(背景音楽)を流してもいいのでしょうか?
商談をする部屋での音楽について、著作権についてお伝えします。

スノードロップ
お客さまとの会話の時は何か音楽をかけたいな
目次

著作権とはなにか

著作権は、何かを創作したときに、その創作者に与えられる特別な権利のことです。
創作者が音楽、絵画、文章、映画、ソフトウェア、写真など何かを作った場合、その作品は彼らの著作権で保護されます。
これは他の人が勝手に使ったりコピーしたりしないためのルールです。

著作権者にはどのような権利があるのか

著作権者は、以下の主要な権利を持っています:

  1. 複製権: 他の人が作品をコピーすることを禁止します。
  2. 上演権: 作品を公に上演することを管理します。例えば、音楽ライブ演奏や映画上映です。
  3. 公衆送信権: 作品をラジオ、テレビ、インターネットなどで一般の人々に送信することを制御します。
  4. 翻訳権: 作品を他の言語に翻訳する権利です。

著作権はいつまで続くのか

一般的に、著作権は創作者の生存期間プラス70年間続きます。
創作者が亡くなってから70年間、その作品は保護されます。
ただし、一部の特別な場合では、期間が異なることがあります。

保有しているCDを店内で流してもよいのか

では、自分で買ったCDは店内BGMとして流しても良いのでしょうか?

これについて、一般社団法人日本著作権協会(JACRAC)に以下のように記載されています。

飲食店・小売店などの営業施設でCDなどの録音物から音を流して「BGM」として音楽を利用する場合については、著作権手続きと使用料のお支払いをいただいています。

市販のCDを自分の店舗でBGMとして流したいと考えているのですが、著作権の手続きは必要ですか。/一般社団法人日本音楽著作権協会


購入したCDを店内BGMとして使用する場合は、著作権料の支払いが基本的に必要となります。

店内BGMを使用するには

では店内BGMを使用する方法はどのようなものがあるのでしょうか?

有線放送に加入する

まず最初に思いつくのは有線放送ではないでしょうか?
株式会社USEN
最新の音楽を店内に流すことも可能ですし、個別に著作権料を払う必要がありません。
好きな音楽をカスタマイズすることも可能です。

一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に使用料を支払う

保有しているCDを店内BGMとして使用したい場合は、一般社団法人日本音楽著作権協会に申請することにより店内BGMとして使用する事が可能となります。

一般社団法人日本音楽著作権協会

無料で店内BGMを使用する方法

店内BGMを使用するにあたり、使用料金を支払うのは理解できましたが、個人事業主を始めたばかりで資金が必要となるあなたにとって、使用料金の負担は大きなものとなります。
無料で使用する方法はないのでしょうか?

著作権保護の期間を過ぎた音楽を使用する

著作権保護期間が過ぎた作品については、自由に使用することが可能です。
では、クラシック音楽については自由に使用しても良いのでしょうか。
一般社団法人 日本レコード協会のHPによると

許可が必要な場合があります。
音楽著作権の保護期間は原則的に著作者の死後70年ですが、太平洋戦争前又は戦争中に連合国民が取得した著作権については、通常の保護期間に最長10年程度が加算されることになっています。
また、著作物(歌詞・楽曲)の保護期間が終わっていても、発売から70年以内のレコードであれば、レコード製作者の権利は保護される他、実演家の権利もその実演が行われた時から70年間保護されますので、ご注意下さい(通常の場合、実演家・レコード製作者の権利に関する窓口は発売レコード会社となります)。さらに、実演とレコードの保護期間には特例が存在します。1970年以前の著作権法(旧法)により保護されていた演奏歌唱・レコードについて、旧法の保護期間が新法(1971年以降の著作権法)を上回る場合は旧法の保護期間が適用されます。その特例に基づく保護期間は、最長で新法施行後70年(2040年12月31日)となります。

※詳細は、こちらをご覧下さい。「日本の著作権法でレコードが保護される期間」

(注意)クラシック音楽であっても新たに編曲が加えられた場合、編曲について新たに著作権が発生することになり、編曲者の死後70年後まで保護されることになります(通常の場合、編曲者の権利に関する窓口は音楽著作権の管理事業者となります)。

一般社団法人 日本レコード協会

つまり、CDが発売されてから70年経過すると著作権保護期間が経過するので著作権保護期間が経過するが、レコードの場合著作権保護期間に特例が存在するため、70年より長く延長されています。
2023年9月現在では、クラシックレコードも著作権保護期間経過後で自由に使用できるケースを見つけるのが難しいことが分かります。

AM・FMのラジオ放送を店内BGMとして流す

ラジオを店内BGMで流すことは可能でしょうか?
一般社団法人日本音楽著作権協会に回答があります。

AM・FMなどのラジオ放送を、そのままBGMとして流す場合、著作権の手続きは必要ありません。同様に、AM・FMなどのラジオ局が、公式にインターネットで行っている同時再送信サービスをBGMとして流す場合も、著作権の手続きは必要ありません。

お店でラジオの放送をBGMとして流す場合、音楽著作権の手続きは必要でしょうか。/一般社団法人日本音楽著作権協会

「同時再送信」とは、AM・FMの番組を同じ時間で放送している「CATV局のラジオ放送」「radico」「らじる★らじる」等を指します。

店内BGMで通常のAM・FMと同じ時間帯で放送しているのが条件としてあるため、
radicoのタイムフリーやらじる★らじるの聞き逃しの番組を店内BGMとして使用する場合
は著作権に該当するので注意が必要です。

まとめ

店内BGMを使用するためには、著作権の問題が発生します。
初期投資は、事業主にとって資金が多く必要になりますので「AM・FMラジオ」を店内で流すことにより、必要経費を減らすことが可能となります。
収入が増えた際には、株式会社USEN等や一般社団法人日本音楽著作権協会に使用料を支払うことにより、好きなジャンルの音楽を流すことを検討するのが良いかもしれません。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA

目次