【体験談 40代の退職手続】持株会の停止と他の証券口座へ移管手続はできるのか

持株会の停止と移管手続
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会社から入ってほしいと言われて加入した社員持株会。
退職が決まったら持株会はどうなるの?
他の証券会社に株を移したいんだけど、できるの?
退職後の持株会の処理について困っているあなたへ、私の体験談をお伝えします。

退職を控えたあなたは、持株会の扱いに悩んでいませんか?

「退職したら、持株会はどうなるの?」 「売却したら、いくらになるんだろう?」 「移管したら、手続きは面倒?」

そんな疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

持株会は、会社員の資産形成やモチベーション向上を目的とした制度です。
しかし、退職後は持株会への加入を継続する必要がなくなります。

その場合、持株会で積み立てた株式を売却するか、他の証券会社に移管するかのどちらかを選択する必要があります。

どちらを選択するかは、あなたの状況や目的によって異なります。

たとえば、すぐに資金が必要であれば、売却するのがよいでしょう。
また、将来的に株式投資を続けたい場合は、移管するのがよいでしょう。

しかし、どちらの方法を選択するのがよいのか、判断するのは難しいものです。

そこで、この記事では、退職による持株会の手続きと移管方法について、わかりやすく解説します。

この記事を読むことで、あなたは以下のことがわかります。

  • 退職後の持株会の扱い
  • 売却と移管のメリット・デメリット
  • 売却と移管の手続き

この記事が、あなたの退職後の持株会に関する不安を解消し、最適な選択をするためのお手伝いができれば幸いです。

目次

持株会とは何なのか?

持株会に加入していたけど、結局持株会とは何だったのかよく分かっていなかったと思います。

私もそうでした。

基本的な持株会の説明については、こちらのYouTubeが分かりやすいと思います。

大和証券マネースクール

・働いている自分の会社の株を購入する。
・給与等からの天引きである。
・年に2回程度、持株会の加入や購入金額等の変更ができる。
(加入している持株会事務局により変更がある可能性があります。)

在職中でも持株会の株は売却できるのか

持株会の売却

在職中でも持株会の株を売却することが可能です

持株会を辞めるのか、保有している持株会の株から一部を払い出すのかで手続きは変わります。

持株会を辞める場合

持株の売却手続きは、以下のとおりです。

1.持株会事務局への申請
2.持株会の承認
3.証券会社への株式の振替
4.証券会社での売却注文
5.売却代金の受取

持株の売却手続きは、持株会と証券会社がそれぞれ行う必要があります。

持株会事務局への申請

持株会事務局への申請は、持株会で定められた申請書に必要事項を記入して提出します。
申請書は、持株会のホームページや窓口で入手できます。

持株会の承認

持株会の承認は、持株会事務局で審査が行われ、承認されると、持株会から証券会社への株式の振替が行われます。

証券会社への株式の振替

証券会社への株式の振替は、持株会事務局から証券会社に株式の譲渡通知が送付され、証券会社で株式の口座開設手続きを行うことで完了します。

証券会社での売却注文

証券会社での売却注文は、証券会社のWebサイトやアプリ、電話などで行うことができます。

売却代金の受取

売却代金の受取は、売却注文が成立すると、証券会社から指定口座に振り込まれます。

実例

以下に、持株の売却手続きの流れを、表を用いて示します。

手続き実施者方法完了条件
持株会への申請本人申請書の提出持株会の承認
株式の振替持株会譲渡通知の送付証券会社の口座開設
売却注文本人Webサイト、アプリ、電話売却の成立
売却代金の受取証券会社指定口座への振り込み売却代金の入金

【体験談】持株会の株から一部を払い戻す場合

私の場合は、退職前に持株会の株から一部を引き出しました。

その際に行った手続きは以下のとおりとなります。

1.証券会社への株式の振替
2.証券会社での売却注文
3.売却代金の受取

証券会社への株式の振替

 持株会の新規申請時に、私が加入している持株会事務局が管理している証券会社の「口座開設」及び「ネット取引」の加入手続きを同時に行いました。

持株会の株については、通常取引している証券口座には入っておらず、別サイトで管理している状態となります。

まずは、持株会で購入し保有している株を通常取引している証券口座へ振り替える必要があります。

 証券会社への株式の振替については、証券会社のネット取引の中から持株会の内容確認サイトへ移動し、通常取引している証券口座へ振り替える手続きを行いました。

 持株会については、毎月一定額を給与引き落としで購入しているので、持株会の株を売却したい場合、単元単位(株の保有単位 100株が多い)で通常取引している証券口座へ振り替えるかたちとなります。

 私が加入していた持株会は、ネット取引で振り替え手続きが可能でしたが、加入している持株会によっては、持株会事務局に書類を提出する場合もありますので、持株会のホームページや窓口で確認することをおすすめします。

 持株会事務局にもよりますが、私の場合通常取引している証券口座に振り替えるまで申請をしてから約3か月かかりました

証券会社での売却注文

証券会社での売却注文は、証券会社のWebサイトやアプリ、電話などで行うことができます。

証券会社の通常取引している証券口座に振り替えが完了したら、売却方法は普通の株の売却方法と変わらず「指値注文」「成行注文」が可能です。

私の場合は、現金ですぐにお金が欲しい金額は「成行注文」を行い、時間がかかっても良い金額は「指値注文」で株の売却を行いました。

株を初めて購入されるあなたは、「指値注文」と「成行注文」が分からないですよね。

「指値注文」「成行注文」は以下のとおりとなります。

指値注文とはなにか

例えば、ある銘柄の株価が1,000円で取引されているとします。この銘柄を100株、1,050円で売りたいと考えている場合、指値注文で1,050円を指定します。

この場合、売却注文が成立するのは、売り手と買い手が1,050円で売買を成立させるときのみです。

成行注文とはなにか

一方、この銘柄を100株、すぐに売りたいと考えている場合、成行注文で売却します。

この場合、売却注文は、証券会社がその時々の最良の売却価格で成立させます。

そのため、売却価格は1,050円よりも下がる場合もあります。

成行注文の方が、希望している売却価格よりも低い金額で売却される可能性が高いですが、株価が急に上がった場合、指値注文よりも高く売却できる可能性もあります。

売却代金の受取方法

売却代金の受取は、売却注文が成立すると、証券会社から指定口座に振り込まれます。

持株の売却手続きは、持株会と証券会社がそれぞれ行う必要があります

また、持株会によって手続きの流れや必要な書類などが異なる場合がありますので、持株会のホームページや窓口で確認することをおすすめします。

【体験談】退職する際に持株会はどのようになるのか

会社を退職後に、持株会を継続して加入することはできません。

持株会に加入していた場合は「退会届」の提出を行います。

私の場合は、退職の申出を行ったあと、人事を担当している部署から書類をもらい、人事部に提出を行いました。

会社から手続きの依頼がない場合、持株会事務局へ問い合わせを行いましょう。

〇退会届に書いてあったのは以下のとおりです。
 ・単元株(基本的には100株)は株として証券口座へ振り替えを行う。

 ・単元未満(基本的には100株未満)は清算を行い、証券口座(MRF等)に入金される。

100株未満の取り扱いについては、持株会事務局で変わることもありますので、確認を取りましょう。

ここで私が手続きを行った際の注意点ですが、

・給与やボーナスの支給があれば、持株会の購入を行う。
・株の振り替えや清算は、給与やボーナスから持株会の最終引き落としを行ってから約1か月かかる。

給与やボーナスの支給があれば、有給消化中でも持株会の購入を行う

退職前の有給消化等があり、人事に「退会届」の提出を行ったのは、4月25日。

退会理由を「退職」としましたが、給与引き落としの最終希望日を記入する項目がありません

そのため、有給消化中で会社には行っていなくても、ボーナス支給があった退職日の6月30日まで自社株の給与引き落としがありました。

株の振り替えや清算は、給与やボーナスから持株会の最終引き落としを行ってから約1か月かかる

退職前の有給消化中に、退職にともなう処理をすすめていったのですが、持株会の手続きが一向にすすみません。

証券会社に問い合わせると

株の振替や清算は持株会の最終引き落としが終わってから約1カ月かかる

私の場合は、6月30日にボーナス支給のための引き落としがあったので、手続きが完了するのが7月末日になると回答でした。

実際の手続きが完了したのが、7月24日。

完了後、証券会社から持株会の退会清算の手紙が届いたのが、手紙の転送等もあり8月上旬となりました。

【体験談】保有している株を他の証券会社の口座に移管する場合

保有している株を他の証券会社に移管する場合、「移管依頼書」の提出を行います。

移管元(現在株を保有している証券会社)に電話連絡し、「保管上場株式等移管依頼書」(移管するための書類)を郵送してもらいます。

証券会社の電話による依頼ですが、オペレーターに繋がるまでかなりの時間がかかります

様々な照会があり、複数の証券会社へ電話照会を行いましたが、オペレーターにつながるまで15分から20分近くかかりました。

退職により持株会で購入していた株を他の証券会社に移管したいことを伝えると

・持株会の株が給与等で引かれている時に事前に移管依頼書の提出はできない。
・持株会の株が証券口座に振り替えられていることが確認できてから移管依頼書の郵送を行う。

と注意点がありました。

事前に証券会社から移管依頼書は郵送で受け取っていたのですが、振り替えや清算完了の通知がなかなか届きません。

今は普通郵便の到着に日数がかかるので、証券会社のネット取引の残高確認をした方が早く確認できます
 
振り替え確認後に移管依頼書を証券会社に郵送で送付します。

移管依頼書発送後、約1週間で証券会社の残高から移管を行った株の残高が無くなっている事を確認できました。

ここで注意点ですが、

移管元の証券会社からは、株の残高が無くなっているのに、移管先の証券会社では移管した株の確認が取れません。

移管先の証券会社に確認すると、貯金と違い、移管先の証券会社で株の確認ができるのに日数がかかるとの回答でした。

私の場合は、金曜日に移管元の証券会社から株が無くなっていることを確認し、移管先の証券会社のネット取引で残高が確認できたのが、翌週の火曜日となりました。

保有している証券口座の解約を行うには

自社株で使用していた証券会社に、退職後に自社株で使用していた証券会社の口座を使用しないので解約する方法を電話で照会すると

「口座閉鎖依頼書」は郵送で請求可能であるが、残高が0円でないと解約ができない。

との回答でした。

証券口座のカードや証券ネットの送金機能を使い自分で手続きを行うか、問い合わせをしているオペレーターで手続きをすすめるのか選択してほしいとの事。

電話照会のオペレーターに送金の手続きを依頼すると手数料が発生するとの回答でしたが、様々な手続きに追われていた私はオペレーターに口座が0円になるように手続きを依頼しました。

数日後に残高が0円になったことをネットで確認できたので、「口座閉鎖依頼書」を郵送。

これでやっと持株会の移管と持株会で使用していた証券口座の解約手続きが完了しました。


4月25日に人事に持株会の退会届の申請をしてから全ての手続きが完了するまで約2か月半かかりました。

株の売却と移管のメリット・デメリット

株の売却と移管には、それぞれメリットとデメリットがあります。

売却は、資金をすぐに得ることができ、含み益を確定させることができます。

一方、移管は、手数料が安くなる、資産管理がしやすくなる、などのメリットがありますが、手続きが煩雑になるというデメリットもあります。

売却のメリット

  • 資金をすぐに得られる
  • 含み益を確定させることができる

売却することで、株式を現金化することができます。

そのため、すぐに資金が必要になったときや、含み益を確定させたいときには、売却が有効な手段となります。

売却のデメリット

  • 手数料がかかる
  • 含み損が発生する可能性がある

売却には、手数料がかかります。

また、株価が下落して含み損が発生するリスクもあります。

移管のメリット

  • 手数料が安くなる
  • 資産管理がしやすくなる
  • 取引ツールやサービスが充実する

移管することで、手数料が安くなる場合があります。

また、移管先の証券会社でより良い取引ツールやサービスが提供されている場合、資産管理がしやすくなります。

移管のデメリット

  • 手続きが煩雑になる
  • 取得価額が引き継がれない

移管には、手続きが煩雑になるというデメリットがあります。

また、一般口座で移管する場合は、取得価額が引き継がれません。

株の売却と移管は、それぞれメリットとデメリットがあります。

どちらを選択するかは、投資家の状況や目的によって異なります。

持株会で購入した株は売却するときにインサイダー取引に該当するのか

持株会を購入するときは、給与等からの引き落としであるため、インサイダー取引に該当しません。

では売却時にはどうなるのでしょうか?

在職時に売却した場合はインサイダー取引に該当するのか

在職している部署でインサイダー取引の該当条件が変わりますので、総務等に確認した上で売却しましょう。

1つの会社であっても、行っている業務によりインサイダー取引の条件が変わります。

前職の場合、会社のコンプライアンス部門から持株会に関するQ&Aの一覧が掲載されており、

私の行っていた業務の部署は、
売却したい株の購入から3か月経過して売却するとインサイダー取引には該当しない。
持株会で保有していた株は、給与引き落としで株を購入してから、売却できる証券会社の口座に振り替えが完了するまで3か月以上かかるのでインサイダー取引に該当しない
との回答でした。

退職時に売却した場合はインサイダー取引に該当するのか

これに関しては、私の場合、前職の会社で明確な案内等はありませんでした。

日本取引所グループ(https://www.jpx.co.jp/)のインサイダー取引に関するQ&Aを確認すると

会社関係者でなくなった後1年以内の者も、会社関係者と同様にインサイダー取引規制の対象とされています。そのため、在任中に職務に関して知った未公表の重要事実が売買する時点で未だ公表されていない場合は、インサイダー取引規制違反となり得ます。また、退任後に新たに未公表の重要事実を知った場合であっても、会社関係者から伝達を受けた場合には、情報受領者としてインサイダー取引規制に違反することとなり得ます。なお、いずれのケースも、「資金が必要となった」などといった、売買の動機はインサイダー取引の成否には関係ありませんので御注意ください。

退任後の上場会社の株式の売買/日本取引所グループ

一定の計画に従い毎月行う定時定額の買付け(各役員・従業員の1回あたりの拠出額が100万円未満)はインサイダー取引規制の適用除外です。したがって、このような自社の株式の買付けであれば、未公表の重要事実を知っていても可能であり、インサイダー取引規制違反に問われることはありません。ただし、未公表の重要事実を知りながら行う持株会拠出額の増加や新規加入はインサイダー取引規制の対象となります。
一方で、持株会から引き出した株式の売付けは、インサイダー取引規制の適用除外とはされていません。自社の株式の売付けを適切に行い、インサイダー取引の疑いをもたれないようにするためには、「1. 規制対象となる者」のQ1で述べた留意点を踏まえることが有用であると考えられます。

自社株の購入や売却する場合にインサイダー取引に該当するのか/日本取引所グループ

インサイダー取引に該当するのか分からない場合は退職後1年経過してから売却する

のが最適です。

まとめ

持株会の手続きについては、移管するにしても、売却するにしても時間がかかります。

早急に資金が必要な場合は、他の予算から使用するのがベストです。

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