【40代の退職手続】退職後の国民年金加入に関する手続きのポイント

退職後の国民年金の手続き
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会社に入社した当初、年金に関する手続きは会社の人事担当が行っていました。
しかし、現在私は会社を退職しており、年金手続きを自分で行う必要があります。
では、具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか?

40代で会社を辞めたあなた。これからの生活をどうするか、不安や迷いがあるのではないでしょうか。

特に、年金のことが気になっている方も多いでしょう。

会社員時代は厚生年金に加入していたので、退職後は国民年金に加入することになります。

しかし、国民年金は厚生年金に比べて保険料が安く、受け取れる年金額も少ないため、不安を感じるのも当然です。

そこでこの記事では、40代で会社を辞めた人が知っておくべき、国民年金の加入手続きとメリットについて解説します。

目次

40代で退職したら国民年金の加入手続きが必要?

国民年金の加入手続きが必要か

退職後は国民年金に加入する必要はあるのか

老齢年金や退職年金を受給していない場合は、国民年金に加入する必要があります。

日本年金機構のHPに退職後の国民年金の加入について、以下のように回答があります。

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、厚生年金保険や共済組合などの公的年金制度に加入している方を除き、自ら国民年金への加入手続きをしなければなりません。

あなたの場合、会社を退職したことにより厚生年金保険に加入しなくなったことから、国民年金の第1号被保険者として自ら加入手続きを行っていただくこととなります。つきましては、お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口で加入の届出を行ってください。

なお、あなたが60歳未満であっても、厚生年金保険の老齢年金や共済組合の退職年金を受けている場合には加入する必要はありません。

会社を退職した場合は、国民年金に加入しなければならないのですか。/日本年金機構

退職後すぐに再就職をする場合は国民年金に加入するのか

退職後に再就職する予定がある場合も、再就職先の企業が厚生年金保険の適用事業所であれば、退職後も引き続き厚生年金保険に加入できます。

そのため、

退職後すぐに再就職をした企業が厚生年金の適用事務所であれば、国民年金の加入手続きは不要です。

退職してから数か月で他の会社に転職する場合は国民年金に加入するのか

前職から転職まで厚生年金の払込期間があく場合、退職年金を受給していなければ、国民年金に加入する必要があります。

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、厚生年金保険や共済組合に加入している方を除いてすべて国民年金に加入することとなっていますので再就職までの2か月間は、国民年金の第1号被保険者となりますので、ご退職後にお住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口で加入の手続きをおこなってください。
なお、60歳未満であっても、厚生年金保険の老齢年金や共済組合の退職年金をすでにもらっている場合には、加入する必要はありません。

会社を退職後、2か月後に再就職する予定です。それまでの間、国民年金に加入するのですか。/日本年金機構

厚生年金の障害年金を受給している場合

厚生年金の障害年金を受給の方も会社を退職した場合は国民年金の加入手続が必要となります。

国民年金に加入しなければならない方は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方です。厚生年金保険の障害年金を受けている方であっても、60歳未満の場合、退職後は国民年金に加入しなければなりません。
退職後、14日以内に市・区役所または町村役場の国民年金の窓口で手続きを行ってください。
なお、国民年金や厚生年金保険などから1、2級の障害年金を受けているときは、保険料は免除となります。(法定免除)

60歳未満で厚生年金保険の障害年金を受けていますが、退職した場合は、国民年金に加入するのですか。/日本年金機構

国民年金の加入手続きの流れ

国民年金の加入手続きはどこで出来るのか

国民年金の加入手続きと提出期限は以下のようになります。

手続窓口住所地の市区役所または町村役場、年金事務所
提出期限退職日の翌日から14日以内
提出者ご本人または世帯主

退職後窓口に行く時間がない場合はどうしたら良いのか

マイナポータルで電子申請をすることができます。

私はマイナポータルで国民年金の加入手続きを行いましたが、締め切り時間がないので手すき時間にスマホで申し込むことができました。

他の手続きで時間に追われているあなたであれば、マイナポータルから国民年金の申請を行うことで手続きの時間はぐっと短くなります。

国民年金の加入手続きに必要なもの

国民年金の加入手続きに必要なものは、以下のとおりです。

・基礎年金番号またはマイナンバーの確認書類
・退職日のわかるもの(資格喪失証明書、雇用保険離職票、退職辞令書など)
・手続きをする人の本人確認ができる身分証明書(免許証、パスポートなど)

国民年金の加入手続きに離職票がない場合はどうしたら良いのか

離職票でなくても、退職日の分かる書類であれば申請は可能です。

私の場合は、離職票が会社から届くのが退職後1か月経過後であったため、「退職承諾通知書」を退職日の分かる書類としてマイナポータルからスマホで写真を取り提出し、承認されました。

退職後14日を過ぎた場合はどうしたら良いのか

退職後14日を過ぎても国民年金の加入手続きは可能です。

遅れてしまった国民年金保険料を支払うことで手続きは完了します。

収入が少なく国民年金を払うことができない場合はどうするのか

国民年金を支払うのが困難な場合

退職後の収入が少なく納付が困難な場合はどうするのか

失業等による退職により、国民年金の納付が困難な場合は、国民年金保険料の特例免除の申請ができます。

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

保険料免除制度とは/日本年金機構

国民年金保険料の免除手続きはどこで出来るのか

手続窓口住所地の市区役所または町村役場の国民年金担当窓口、年金事務所
対象となる方世帯主または配偶者のいずれかが失業等で退職された方
保険料の納付が免除される期間失業等があった月の翌月から翌々年6月まで

国民年金保険料の免除もマイナポータルで電子申請をすることができます。

国民年金保険料の免除申請に必要な書類

国民年金保険料の料金免除申請に必要な書類は以下のとおりです。

・基礎年金番号またはマイナンバーの確認書類
・失業した事実が確認できる書類(雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知など)
・手続きをする人の本人確認ができる身分証明書(免許証、パスポートなど)

免除された保険料を後から納めることはできるのか?

免除された保険料は、10年以内であれば、後から納めることができます。

免除された期間があると、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。

後から納めると、保険料を全額納付したときと同じになります。

ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。

また、老齢基礎年金を受け取っていると後で納めることができなくなりますので注意が必要です。

国民年金保険料の金額を安くすることはできないのか

口座振替等での前納や早割を行うと国民年金保険料が割引されます。

前納の種類・納付額・割引額

前納の種類2年前納1年前納6カ月前納当月末振替(早割)毎月納付
1回あたりの納付額納付書払い
クレジットカード払い
387,170円194,720円98,310円16,520円
口座振替385,900円194,090円97,990円16,470円16,520円
割引額納付書払い
クレジットカード払い
14,830円3,520円810円
口座振替16,100円4,150円1,130円50円

1回あたりの納付額は令和5年度の金額です。

前納の種類・納付額・割引額/日本年金機構

国民年金の支給額を増やすことはできないのか

国民年金の付加保険料という制度があります。

通常の国民年金保険料に加えて、月額400円を納付することで、将来受け取る老齢基礎年金を増額できます。

付加保険料を納付すると、付加年金が上乗せされます。付加年金の額は、付加保険料の納付月数に応じて決まり、1年あたり200円です。

例えば、40年間付加保険料を納めた場合、付加年金の額は84,000円になります

40年間国民年金に加入し、定額保険料のみを納めた場合の老齢基礎年金の額は、約772,000円です。

同じ条件で、付加保険料を納めた場合の老齢基礎年金の額は、約856,000円となります。

国民年金の付加保険料は、老齢基礎年金を増額できる制度です。月額400円の負担で、将来の収入を増やすことができるため、ぜひ検討してみてください。

まとめ

退所後の収入に応じて、国民年金もさまさまな手続きが可能です。

疑問に思った場合は、年金事務所等でも相談はできますので、将来設計に応じ、いろいろなプランを練っていきましょう。

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